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内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ、ハに定める体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を次のとおり定めております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社および当社の子会社(以下「佐鳥グループ」という)における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取組み方針を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。
  • 代表取締役等により構成されるコンプライアンス・リスク委員会を設置し、佐鳥グループ全体のコンプライアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて佐鳥グループの取締役および使用人(以下「役職員」という)に対する啓発や研修を行う。
  • 社長執行役員直轄の経営監査部は、佐鳥グループ各社の業務監査および財務報告に係る内部統制の評価・報告を実施することにより業務の適正および財務報告の信頼性を確保する。
  • 取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく経営会議(社長執行役員、執行役員、監査等委員、国内子会社の社長執行役員、その他社長執行役員が指名した者によって構成される)において報告する。
  • 「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、役職員が人事部門および社外の弁護士に直接通報する制度を設置し運用する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制


取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、適切かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき運用する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 「リスク管理規則」に基づき、佐鳥グループのリスクの分類毎に担当部門を定め、各担当部門は、当該リスクの予防策を講じ、その状況を継続的にモニタリングする。
  • リスクが現実に生じた場合の緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策に係る諸規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の回避・最小化に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 佐鳥グループの経営方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、経営会議において審議を行う。
  • 「業務分掌規程」および「職務権限規程」において明示された職務分掌および権限に基づく業務運営を行い、分業による業務の専門化、高度化および効率化を図る。また、業務の重要度に応じて職務権限の委譲ができることとし、意思決定および業務遂行の機動性向上を図る。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団における業務の適正と効率性を確保するために必要な諸規程を整備し、運用する。
  • 子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。なお、子会社は、子会社に対する当社の経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義があると認めたときには、当社の監査等委員会に報告し、意見を述べることができる。
  • 子会社各社の経営については、「子会社管理規程」に基づき、その自主性を尊重しつつ、子会社各社の位置付けや規模に応じた適切な子会社管理および当社による支援等を行うことにより、適正かつ効率的な業務執行が行われる体制を整備する。
  • 佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努める。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置き、監査等委員会は、任命された使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された監査業務に関する一切の行為について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。
当該使用人の人事異動および人事考課等については監査等委員会の事前の同意を得た上で決定するものとし、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立を確保する。なお、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しない。

7. 取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等重要な会議または委員会に出席するとともに、重要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。
  • 当社は、役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行う。
  • 当社は、監査等委員会へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知する。
  • 監査等委員は、代表取締役、経営監査部、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を開催する。
  • 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

8. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

  • 基本的考え方
    佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、反社会的勢力の排除および誠実で倫理的な企業行動を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。
  • 整備状況
    ・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク委員会規程」および「リスク管理規則」において、コンプライアンス・リスク委員会を頂点とした管理体制と反社会的勢力への対応統括部門を明文化し、不当要求防止責任者を設置している。
    ・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体制を構築している。

制定 2006年 5月29日
改定 2010年 5月24日
2011年 6月22日
2012年 6月21日
2013年 7月12日
2015年 5月  1日
2019年 8月22日
2020年 8月20日
2021年 7月13日
2022年 6月  1日
2022年 7月5日※
※組織名称変更に伴う字句の軽微な修正